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(注1)「焼却式排出方法」とは、灰の状態にして排出することをいう。
(注2)「粉砕式排出方法」とは、運輸省令で定める技術上の基準(規則12の3の2)に適合する粉砕装置で処理して排出することをいう。
(注3)「甲海域」とは、すべての国の領海の基線からその外側3海里以遠の海域(乙海域、バルティック海海域、北海海域、南極海域及び海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
(注4)「乙海域」とは、すべての国の領海の基線からその外側12海里以遠の海域(バルティック海海域、北海海域、南極海域及び海洋施設等周辺海域を除く。)をいう。
(注5)「海洋施設等周辺海域」とは、海底及びその下における鉱物資源の掘採に従事している船舶又は当該鉱物資源の掘採のために設けられている海洋施設の周辺500m以内の海域をいう。
(注6)バルティック海海域、北海海域及び南極海域にあっては、当該海域に係るすべての国の領海の基線からその外側12海里以遠の海域に限る。
表2−9海洋において処分することがやむを得ない廃業物の排出基準

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